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障害者優先調達推進法に基づく公表
令和5年度障害者就労施設等からの調達の推進を図るための方針
国等による障害者就労施設等のからの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第6条第1項の規定に基づき、「令和5年度における国立研究開発法人建築研究所の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を定めたので、同条第3項の規定に基づき公表します。
令和5年度障害者就労施設等からの調達の推進を図るための方針
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